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周年記念品における創業記念日と創立記念日、設立記念日の違い

周年記念品における創業記念日と創立記念日、設立記念日の違い

企業の節目を祝う周年記念ですが、創業記念や創立記念、設立記念とも呼ばれます。

普段は細かく気にしない部分ではあるのですが、周年記念事業の担当者になると、会社の歴史を確認すると「創業日」と「設立日」が異なり、混乱してしまうこともあります。

さらにイベントを行なったり、記念品を作る際の文言など、周年記念時には必要になるケースもあります。

周年記念と一纏めにする場合、タイトルは「周年記念」で問題ないのですが、「では、周年記念品に刻む周年の日付をどうする?」などの疑問も湧いてくると思います。


そこで、今回は創業記念や創立記念、設立記念をそれぞれ説明します。

ご参考にしていただければ幸いです。


まず簡単にそれぞれを説明すると下記の通りです。

創業日:事業を開始した日

創立日:初めて組織や施設、機関などを立ち上げた日

設立日:法務局で登記を申請した日


それぞれをもう少し具体的に説明すると、

★創業日

 事業を開始したタイミングが創業となります。

 法人登記前であっても、事業を始めている場合、その事業を開始した日が「創業日」となります。


★創立日

 組織や施設などを立ち上げたタイミングとなります。

 会社以外にも、学校や団体などにも使われる言葉です。

 注意点として、子会社化(すでに存在する会社を分化)や新規事業を始める場合は、創立とは言わない様です。

 「初めて組織や施設、機関を立ち上げる」という点が当てはまらないためです。


★設立日

 法務局で会社の設立登記を申請した日になります。

 (登記が完了したタイミングではございません)


周年の記念日には、大きく分けて以上の3つのケースがあります。


創業日と創立日、設立日が同じ年の場合は、同じ年に行えばいいので、特に疑問になるケースは少ない様です。

しかし、創業日と創立日、設立日が異なる年になっている場合は、「どの年に合わせて、周年記念を行えばいいのか?」という疑問が生まれる様です。

その疑問については、経験上、創業日をベースに周年記念をお祝いするケースが多いです。

やはり、「事業を開始した日(年)」を「会社がスタートした日(年)」として起算する企業が多い様です。

同様に「周年記念品に刻む周年の日付をどうする?」という答えについても、「創業日」ベースが多いです。

ただ、周年の日付については、詳細まで書かずに「since 1992」の様に年だけの記載というケースもあります。


今回は「周年記念品」における、創業記念や創立記念、設立記念について説明しました。

そのため、「周年記念品」においては創業記念日をベースにすることが多いとお伝えしました。

ただ、最初から「周年記念品」ではなく「(会社)設立記念品」などである場合はそれぞれに応じた日付をベースにしていただければと思います。


例:

「創業記念品」であれば創業記念日(年)

「創立記念品」であれば創立記念日(年)

「設立記念品」であれば設立記念日(年)



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